学校給食の停止・再開

 

 

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学校給食の停止・再開について

                                                                    令和6年3月現在

 

  さいたま市では、令和6年4月から学校給食費の取扱いを現在の私会計から、公会計へ移行します。

 これに伴い、停止・再開に関する取扱いが変更になりますので、ご注意ください。

 

1学校給食の停止・再開について

 

 ※書類が提出され次第、手続きを開始します。(口頭での停止・再開は、お受けできません。)

 ①連続5日以内の欠食については、費用の減額はありません。

 ②学校給食の再開や連続6日以上の欠食や食物アレルギー等の事情により継続して

  学校給食の提供を停止する場合、事由の生じる日の6日(土日祝年末年始を除く。)

  までに様式第8号 学校給食喫食内容変更届の提出が必要になります。 

※変更届は、学校から受け取る又は学校ホームページ・市ホームページからも印刷できます。

 なお、提出が遅れた場合は、欠食した場合であっても学校給食費を納付して頂くことになります。

 

2牛乳を停止又は牛乳のみを提供とする場合について

 主治医が書く診断書等と「様式第8号 学校給食喫食内容変更届」を事由の生じる日の

6日前(土日祝年末年始を除く)までに提出して頂く必要があります。


 

その他ご不明点、ご相談があれば、事務又は栄養士までお知らせください。

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